登録販売者の業務(実務)経験とは

登録販売者 実務経験 業務経験

 

登録販売者の多くが働くドラッグストアでは、『店舗管理者』というものを必ず1名設置しなければなりません。登録販売者と薬剤師は、この店舗管理者になることができます。

 

しかし店舗管理者になるには条件があり、ここで業務(実務)経験が問われます。実務経験を積んだ登録販売者でなければ、店舗管理者になることができないのです。

 

店舗管理者になれる実務経験の条件

 

登録販売者の実務経験として認められるものは、以下のような規定があります。

 

条 件

薬剤師または正規の登録販売者の管理・指導の元で医薬品販売に従事

従事期間

直近5年間のうち2年(24ヶ月)以上

勤務時間

1ヶ月80時間以上

 

単に薬局で働いていた時間ではなく、医薬品に関わった時間で算出されます。例えばドラッグストアで働いていても、医薬品と関係ない日用品コーナーの担当なら実務経験とはみなされません。

 

第一類医薬品を販売する店舗の管理者となる場合は、登録販売者として業務(店舗管理者・又は区域管理者としての業務を含む)に従事した期間の合計が通算3年以上必要です。(※)

 

(※)
登録販売者が第一類医薬品販売店舗の管理者になっても、第一類医薬品を販売できるのは薬剤師のみ。

 

実務経験が足りない場合は『研修中』扱い

登録販売者 研修中 名札

 

ひとくちに『登録販売者』と言っても

 

  1. 店舗管理者等になることができる登録販売者(実務経験を満たしている)
  2. 店舗管理者等になることができない登録販売者(実務経験を満たしていない)

 

の2パターンに分かれることになります。未経験で資格を取得した人は、当然ながら『店舗管理者になることができない登録販売者』となります。

 

そのため区分するために、名札などに

 

  • 登録販売者(研修中)

 

など明確に判別できるよう表記しなければいけません。

 

また『店舗管理者になることができない登録販売者』は、『店舗管理者等になることができる登録販売者』の管理及び指導の下でなければ医薬品の販売はできません。

 

実務経験の有無に関する早見表

実務経験あり

実務経験なし

第2類・第3類医薬品販売

できる

第2類・第3類医薬品販売

薬剤師・管理登録販売者の指導の下できる

店舗管理者・区域管理者

なれる

店舗管理者・区域管理者

なれない

名札の記載

「登録販売者」

「医薬品登録販売者」

など

名札の記載

「登録販売者(研修中)」

 

など明確に区別する

 

月80時間ってどれくらい働くの?

登録販売者 実務経験 80時間

 

例えばドラッグストア勤務の場合、業務内容がすべて医薬品販売と関係のある仕事であれば、以下のようなイメージになるでしょう。

 

正社員なら

1日8時間×月間21日出勤=168時間

パートなら

1日6時間×月間21日出勤=126時間

アルバイトなら

1日6時間×月間15日出勤=90時間

 

実務経験に雇用形態は関係ありませんので、パート・アルバイトでも薬剤師または正規の登録販売者の管理・指導の元で医薬品販売に従事していれば実務期間と認められます。

 

アルバイトの場合は、契約時間が4時間など短い場合があります。また全ての時間に薬剤師・正登録販売者の指導を受けられるとは限らないので、勤務時間に注意しましょう。

 

実務経験を積むのは同じ店でなくてはいけない?

登録販売者 実務経験 異動 転職

 

2年間の業務従事期間が求められる登録販売者ですが、転勤や転職によってお店が変わることもあろうかと思います。そのような場合、違う店での業務は実務経験として認められるのでしょうか?

 

厚生労働省の見解としては、

 

”一般従事者の実務及び過去5年のうち一般従事者又は登録販売者として実務又は業務に従事した期間が通算して2年に満たない登録販売者の実務は、薬剤師等の管理及び指導の下に行うものであるため、期間を通じて同一業者の同一店舗において、かつ、継続して行われることが望ましく、最低限、同一月中においては、1か月に 80 時間以上同一業者の同一店舗において実務を行った場合に限り、その月を実務経験又は業務経験とすることができる。”

引用:医薬品の販売制度|厚生労働省【登録販売者制度に関するQ&Aについて】

 

としています。つまり、

 

  • できれば同じ店で、同じ人に2年間指導し続けてもらうのが望ましい
  • 同じお店で80時間の業務をしなければ、その月の実務経験とは認められない

 

ということのようです。もし途中で業者・店舗に変更があった場合は、それぞれの店舗における証明が必要となります。

 

働いても実務経験にカウントされない場合がある

 

自分の働いているお店に指導できる人(薬剤師・または管理登録販売者)がいないと、実務経験を積んだと認めてもらうことができません。

 

そのため、以下のような職場で働いていた期間は実務経験としてカウントされません。

 

  • ドラッグストアだが医薬品と全く関係がない部門で従事
  • 正登録販売者がいない店舗(医薬品扱いのあるコンビニの夜間勤務など)
  • 調剤事務(補助のみで一般医薬品の販売をしていない)
  • 看護師(一般医薬品を出す指示を受けていない)

 

実務経験を積むなら薬局・ドラッグストアで指導を受けながら働くのが一番確実。勤務先を選ぶときにも、お店に薬剤師・正登録販売者が何人いるか?はチェックしておくと良いでしょう。

 

実務経験を証明するには

登録販売者 実務経験 証明

実際に実務経験として認められる職場に従事していたことを証明するには、専用の書類を各自治体に申請する必要があります。

 

登録販売者の場合

  1. 業務従事証明書
  2. 業務状況証明書(または勤務状況報告書)

一般従事者の場合

  1. 実務従事証明書
  2. 実務状況証明書(または勤務状況報告書)

 

『実務』と『業務』の違い

『実務』経験:試験合格・登録前の経験のこと。
『業務』経験:試験合格・登録後の経験のこと。

 

そのため、未経験で登録販売者資格を取って指導を受けながら経験を積んだ場合は『業務従事証明書』を提出します。通常は本人ではなく勤務先の管理者・法人が記入します。

 

申請書類の例

一例として、宮城県の書式をご紹介します。こちらは宮城県公式ウェブサイトよりダウンロード可能です。

 

業務従事証明書

業務従事証明書

 

勤務状況報告書

勤務状況報告書

 

『勤務状況報告書』は、都道府県により『業務状況証明書』など違う名称の場合があるようです。

 

詳しくは各都道府県の保健所・薬務課・保健福祉部など担当部署にお問い合わせください。

 

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